時効

2022年6月14日

時効という言葉
多くの人が耳にしたことのある言葉ですね。

(時効=時効は、一定期間が経過することにより、権利が消滅したり確定的なものとなったりすること)

不倫による慰謝料請求(損害賠償請求権)にも、もちろん時効があります。

不法行為にもとづく損害賠償請求権の時効は「損害及び加害者を知ったときから3年」(民法724条1号)

という事で3年で時効をむかえます。

しかしながら、どこからの3年?!となりますよね。

不倫相手と配偶者によって起算日が違うようです。

<不倫相手>

不倫があったことと、不倫相手が誰かを知ったときから、3年のカウントが始まります。

不倫相手が誰かわからない間は、時効は進みません。

不倫の事実を知り、不倫相手が誰かを知ったときから3年間の間は慰謝料請求することができます。

<配偶者>

基本的に配偶者が誰か?は分かっているので不倫があったことを知ってから3年間とも思えます。

ただし配偶者に対する慰謝料請求権は、婚姻中であれば時効にならずにいつでも請求できるようです。
離婚しても6か月たつまでは消滅しないのです。(民法159条)

少しややこしいですが、不倫されたことに対する精神的苦痛については、離婚原因となった不倫による精神的苦痛と離婚自体から生じる精神的苦痛を一体として、離婚慰謝料として、配偶者に支払い請求をすることができるようです。

よって離婚慰謝料は、離婚したときから時効期間がカウント開始しますので離婚後3年間は、慰謝料請求をすることができます。

また、3年たったからもう請求出来ないよね!!!という事もなく

時効の更新というものがあるようです。

時効の更新とは、その事由があると、時効期間の進行がストップし、これまで進行していた時効期間がリセットされます。

うーん 書いていてもよく分からなくなってきますね。
自分はまだ慰謝料請求出来るのか否か
弁護士の先生に相談するのが確実ですね。

弁護士に相談というと費用面などでハードルが上がってしまいますが、無料相談を行っている弁護士の先生もいらっしゃいますし、各市町村等で不定期(定期的?!)にて法律無料相談を行っていたりするので利用するのも手ですね。

もちろん和歌山の探偵みどりいろへご相談頂いても大丈夫です。
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