パートナーの浮気に気づいた時、自分で浮気調査をしようと考えたことはありませんか?
ちょっと待ってください!!!
もしかしたら違法行為に当たるかもしれません!!!
今回は浮気調査に関する違法行為についてご紹介します。
知らない間に違法行為に
浮気を疑った時、証拠集めのひとつとして真っ先に見てしまうのが、スマホですよね。
でもそれ、大変危険です。
様々な法に触れる可能性が高いです。
そして、次に思いつくのが尾行や張り込みこちらも注意が必要です。
実際にどのような罪に問われるかと共に見ていきます。
スマホやパソコンのパソワードを解除して勝手にアクセスした場合
勝手にスマホやパソコンにアクセスする行為は
『不正アクセス禁止法』
に該当する可能性があります。
?? 不正アクセス禁止法 ??
第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
・なりすまし
・他人のID・パスワードを不正に入手したり、保管する行為
等も含まれます。
スマホに勝手に追跡アプリを入れて行動を監視した場合
本来、子どもの見守りや盗難防止、悪用防止のための対策アプリとしてGPS追跡アプリなどがあります。
しかしこのGPS追跡アプリをパートナーの携帯にインストールしようと考える人、すでにしている人待ってください。
実際相談に訪れる方の中にも、これをしている人がとても多いのですが……その行為が原因で逮捕されてしまうかもしれません!!!
持ち主の許可を得ずにインストールして勝手に位置情報を検索したり、スマホのロックを解除して起動させたり通話したりなどの行為は違法です。
この行為は刑法168条の不正指令電磁的記録供用罪に当たります。
?? 第168条の2 ??
一項 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
浮気相手を尾行した場合
浮気調査といえば尾行!というイメージを持っている方もいるのではないでしょうか?
しかし!尾行をすることは
『ストーカー規制法』
に該当する可能性があります。
??ストーカー規制法とは??
つきまとい等のストーカー被害を受けている方を守るための法律。
つきまとい等には
・尾行
・待ち伏せ
・乱暴な言動
・名誉を傷つける
等が含まれます。
もしかしたらプライバシー侵害で訴えられるかも
プライバシー侵害とは読んで字のごとく他人のプライバシーを侵害する行為です。
では浮気を調べる時にどういう行為がこのプライバシー侵害にあたるのか見ていきます。
プライバシー侵害とは
私生活上の事実、または事実と受け取られる可能性のある事柄であること
1の事実が、一般的な感覚を基準として考えると、公開をしてほしくないであろうと認められる事柄であること
1の事実が一般の人にまだ知られていない事柄であること(非公開であること)
と難しい書き方ですが、「家族だから許される」という法律は存在してません。
ですから、家族であったとしても原則として、プライバシー侵害は成立するのです。
プライバシー侵害にあたる可能性が高い行為とは
・勝手にスマホやLINEのメッセージをチェックする
・勝手に部屋に入り捜索する
・勝手にカバンのなかや財布を捜索する
など、家族間で通常行われているような行為であっても本人が不快と感じ同意がない場合はプライバシー侵害となりえます。
プライバシー侵害で慰謝料請求される可能性
プライバシーの侵害により「慰謝料を請求したい」と考える可能性もないわけではありません。
理論的には可能です。
その証拠、法的に認められないかも
先に述べたような違法な調査方法で得た証拠は、どれだけ浮気・不倫の存在が明確にわかるものであっても裁判では証拠として認められません。
苦労して手に入れた証拠も証拠として認められなければ徒労に終わります。
また、改ざん(改竄)できるものも裁判では証拠としての能力が疑われる可能性があります。
ではどのようなものが認められなけれないのか、ズバリ見ていきましょう。
勝手に見たLINEやSNSのやり取り
そもそも勝手に見た時点でプライバシー侵害にあたるのはもちろんの事不正アクセス禁止法にふれるなど違法に入手したものである事に加え、改ざんできる証拠となりうるLINEやSNSのやり取りに関して特に下記のもの
・デジカメで撮影した写真や動画
・LINEやメールの文面のコピペ
・スクリーンショット
・加工できる音声データ
などは実際に改ざんしているかどうかではなく
改ざんの余地がある!!!ことが問題で証拠能力のないものとみなされる可能性が高いです。
自分で浮気相手を尾行して撮った写真
まずはじめに自分で尾行した場合ストーカー規制法や軽犯罪法に問われる可能性があります。
どんな理由があっても、一般人の尾行は法的証拠うんぬんの前に犯罪となる可能性があります。
探偵の浮気調査は探偵業法により合法になる
じゃあ探偵に依頼しても同じでしょ?と思われるかもしれませんが探偵の尾行調査は犯罪ではありません。
所轄の警察署に探偵届けを提出し、公安委員会から探偵業届出証明書を交付された探偵には尾行や張り込みが業務として許可されています。
探偵業法とは
探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)であり、探偵業法には探偵業について必要な規制を定められています。
その業務の運営の適性を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
となっています。
探偵でも出来ない事がある
じゃあ探偵なら何でも出来るの?と思われるのも違います。
探偵といえど、盗聴器の設置・住居侵入して車へのGSPの設置・などは犯罪となり違法です。
探偵だから何をやっても許されるわけではありません。
浮気調査は信頼できる探偵事務所に相談しよう
自分で違法行為をしない為、決して安くない調査費用を探偵に支払い依頼しても違法な証拠収集をしたり、そもそも証拠能力として乏しい証拠を渡してくる探偵事務所もあるのも事実です。
ではどのような所へ依頼したら良いのか見ていきます。
信用できる探偵事務所の探し方
浮気調査など、尾行や聞き込み、張り込みなどによる調査ができるのは探偵業の届出をしている会社だけですが、無許可にて探偵をしている探偵事務所もあります。
無許可の探偵事務所ほど違法行為をしていたりで、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されることを確認することは必須です。
その他にも
・自宅や勤務先の近くにあるか(土地勘があるかなど)
・スタッフは何人いるか
・弁護士などとの連携がとれているか
・調査後のアフターフォローがあるか
など慎重に選ぶ必要があります。
色んな探偵事務所に話を聞いてみよう!
相談を何ヶ所もするのは大変だと思いますが、探偵への依頼費用は決して安くない事と、無許可の探偵も居たり、とんでもない料金の請求をする探偵事務所もありますので、即決するのではなくいくつかの探偵事務所に問い合わせをして、どこに依頼するかを決める事をオススメします。
違法な調査をする探偵事務所には気を付けて!
違法行為によって集めた証拠は裁判で認められません。
違法調査をした探偵とともに依頼者も処罰の対象になる危険性まであります。
また浮気の証拠を掴むために別れさせ工作を行う探偵もいます。
手っ取り早く浮気の証拠を得られますが、このような行為は探偵業法の範囲を逸脱しています。
まっとうな探偵事務所はもちろんこのような提案しません。
また違法行為や行き過ぎた調査をした探偵事務所は行政処分を受けていることも多いです。
このような探偵業者は、3年間公安によって公表されることになっているので警察や公安委員会のホームページなどで行政処分されている探偵事務所ではないかの確認をするのも良いかもしれません。
まとめ
自分でする浮気調査の違法性について、紹介しましたが、探偵に依頼する前段階として自分でできる調査ももちろんあります。
そしてそれにより、依頼料金が抑える事も可能な場合もあります。
それも踏まえて、まずは行動してしまう前に探偵事務所に相談しましょう。
無料相談をしている探偵事務所も沢山あります。
浮気調査を依頼するか決まっていなくても、ひとりで悩まず無料相談を活用してみるのがベストではないかなと思います。
ひとりで悩まず、まずは浮気調査のプロの探偵に相談してみてくださいね。