和歌山県のひとり親支援~経済編
パートナーの不倫などに悩んでいるお子さまがいる方々とお話をする中で、やはり心配なのが、ひとり親家庭になった時の生活のようです。
私自身もそうでした。
そこで今回は和歌山で受けられる支援策を調べてみました。
※和歌山市を除いた和歌山県下で受けられる支援策の概要となります。(令和2年4月1日現在のものから抜粋)
詳しくは和歌山県のホームページや窓口でご確認くださいね。
⦿児童手当
〔支給対象〕
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給されます。
児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
〔支給月額〕
支給区分 支給月額
3 歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限額を超える方(児童一人につき) 5,000円
⦿児童扶養手当
〔支給対象〕
次の①~⑧のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方
① 離 婚…………… 父母が婚姻を解消した児童
② 死 亡…………… 父(母)が死亡した児童
③ 障 害…………… 父(母)が一定の障害にある児童
④ 生死不明 …………… 父(母)の生死が明らかでない児童
⑤ 遺 棄(※2) … 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥ 保護命 令…………… 父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童
⑦ 拘 禁…………… 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧ そ の 他…………… 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。
(※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。
(※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令。
〔支給月額〕
月 額 全部支給 一部支給
第 1 子 43,160円 43,150円~10,180円(10円単位)
第 2 子 10,190円 10,180円~ 5,100円(10円単位)
第3子以降 6,110円 6,100円~ 3,060円(10円単位)
※所得など様々な要件で支給内容が決まるようなので、自分自身がどのくらい支給されるのかは窓口でご確認くださいね
ひとり親家庭に支給される経済的支援はこのほかに、遺族基礎年金や遺族厚生(共済)年金などがあるようです。
また返済が必要になりますが、無利子又は低利子での貸付けも行っているようです。
<母子父子寡婦福祉資金貸付金>
で検索するとでてきます。
就学資金や生活資金などさまざまなことに対して貸付けしてもらえるようです。
離婚してすぐの状態などだと、なかなか銀行などの融資を受けれなかったりするので助かりますよね。
保証人がなくても借りられる場合もあるようなので詳しくは窓口で聞いてみましょう!
和歌山の探偵みどりいろは探偵社ですが、私は探偵であり夫婦カウンセラーでもあります。
そして、3人の子どもがいるひとり親家庭です。(もう上2人の子どもは大人ですが(笑))
調査と直接関係のないような事でも気軽に聞いて頂けたらと思います。
依頼者さまからの相談やいろいろな手続きについての相談も、もちろん無料です。